遺産分割協議の基本 Heritage

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遺産分割協議って
なんですか?

「遺産分割協議」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?実際に遺産を相続することになったとして、それを受け取るのはあなた一人ではないかもしれません。その場合は、どのように分けるかを他の相続人の人たちと話し合う必要がでてきます。その人数が増えると各々の思惑も異なるため、全員による意思の統一が難しくなってきます。後からトラブルにならないためにも、このページでは協議の基本についてご紹介します。

初めての遺産分割協議

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なんらかの遺産を相続することになったとして、その相続人があなた以外にも複数(法定相続人といいます)いたとしましょう。それは他の兄弟であったり、その他の親族の人たちかもしれません。相続の手続きを進めていく中で分配方法などの意思決定をする場合には、この「全員の人たちの合意」が必要になります。そのためには全員で話し合う必要があり、この法定相続人全員で行う「財産の分け方などを決める話し合い」のことを遺産分割協議とよびます。

例えば、亡くなった方(被相続人といいます)が残した遺言書がある場合には、その遺言書を見ればどのように遺産を分配するのかがわかります。しかし遺言書がない場合については、誰にどのくらいの遺産を分配するのかを協議によって決定する必要が出てきます。そして、その結果も残しておかなければなりません。

その協議に関する全員の合意の証明として、「遺産分割協議書」という書類が作成されます。これには、全員が実印で押印して印鑑証明書を添付する決まりになっています。この「遺産分割協議書」はその後の手続きの中で何度も必要になるほか、内容を正確に記載しておくことで後から揉めることがないようにするという、証明書としての役割もあります。

どんな分割方法があるの?

これまでにお話したように、分割の協議については全員で決めることになります。ですが、複数人の利益にかかわる話し合いになるため、あまり簡単には進まないかもしれません。 もし残された遺産が現金のみの場合であれば、1円単位まで簡単に分割することができます。しかしこれが土地や建物などの不動産だった場合は、簡単に「人数分で均等に分割する」とはいきませんよね。その価値の評価から実際の分割まで、多くの慎重な作業が要求されることとなります。

そのためここでは、実際の分割の際に利用される「具体的な分割の方法」についてご紹介します。全員の合意が必要な以上、かかわる皆さんが納得できる方法を選択する必要がありますので、ぜひ参考にしてください。

現物分割

例えば亡くなった方があたなたの父親で、遺産が自宅と預貯金、そしてある程度の現金、だったとします。この場合に「自宅は妻であるあなたの母親へ」、「預貯金は長男であるあなたへ」、「現金は次男であるあなたの弟へ」というように、全員がそれぞれの遺産を分割して受け取ることを「現物分割(げんぶつぶんかつ)」といいます。遺産も相続人も少ない状況で、全員が納得できるのであれば分かりやすい方法ですね。

換価分割

簡単に分割することが難しい不動産や株券などが遺産として残された場合、その価値を評価してもらったうえで売却し、一度現金化したあとで全員に分割する方法を「換価分割(かんかぶんかつ)」といいます。残された遺産が比較的早く売却できるような価値のあるものであれば、不満の出にくい妥当な方法といえるでしょう。しかし土地などの不動産の場合、売りたいときにすぐに売却できるとは限りません。交渉や手続きを円滑に進めるためにも、事前に信頼のおける不動産業者などに相談しておくと良いかもしれません。

代償分割

亡くなった親族の遺産が自宅のみで、相続人は長男であるあなたと次男である弟の2人だけというケースがあったとします。まず長男であるあなたが、唯一の遺産である自宅を相続します。そしてその自宅を相続した代わりに、他にはなにも残っていない次男である弟に対して「代償金800万円を支払う」、といった方法を採用するのが「代償分割(だいしょうぶんかつ)」と呼ばれる分割方法です。 実際に住んでいる自宅であれば、簡単に売却して分割という手段んが取れないこともあります。その様な際には有効な分割方法です。

共有分割

同じく亡くなった親族の遺産が自宅のみだった場合、相続人は妻である母親と子であるあなたの2人だけというときに、この唯一の遺産である自宅を母親とあなたの2人で2分の1づつ相続し、全員(2人)で共有するというような分割方法を「共有分割(きょうゆうぶんかつ)」といいます。家族内での小規模な相続であれば、比較的よくありそうな分割方法ですね。

いつから協議を始めたらいいの?

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はじめるタイミング

この遺産分割協議は、あくまで遺産相続をおこなう前の「当事者間の話し合い」です。つまり、まずここで全員がその分割方法に納得して協議自体が成立しないと、いつまでたっても遺産の分割に移ることができません。相続する遺産があることが判明した後は、なるべく早い時期から協議を開始しましょう。

ただし何度もご説明した通り、この協議には「相続人が全員参加する」というルールがあります。ここで注意したいのは、今判明している相続人が全てではないかもしれない、という可能性についてです。例えば亡くなった方に誰も知らない別の子供がいた場合は、当然この子供も相続人となる権利を持っています。ですので、まずは亡くなった方の生まれてから死亡するまでの「戸籍謄本類」などの必要書類を集めるなどの調査も並行しておこなう必要があります。

遺産分割協議書ってなに?

上手く協議が進行して無事に成立した場合は、次に「遺産分割協議書」の作成をおこないます。これは、遺産分割においてその相続人全員が合意した内容を明らかにする書面のことです。作成者は「相続人全員」ということになりますので、全員による署名押印が必要です。この協議書を作成しておくことで、後から起こりうる可能性のあるトラブルを抑制することができます。分割方法やその割合について誰かが不満を言い出した場合、「ちゃんと納得して、押印もしてるじゃないか!」という証拠になるということですね。

遺産分割協議書作成の仕方

決まった書式はありません

次にその遺産分割協議書の作成方法についてご説明します。とはいってもこの協議書について、実は決まった書式というものはありません。 例えば残された遺産の中に、複数の土地や建物などの不動産があったとします。このケースであれば、すべての遺産について詳細に作成しなくても、「一部の不動産だけを○○さんが相続することとする」というような内容で作成することも可能です。当然ですが、すべての遺産について誰が何を受け取るか、1通の協議書にまとめることも可能です。つまり「相続人全員の合意」さえあれば、自由に決めることが出来ます。

調査に不備があると無効になる可能性も・・

全員の合意がないとその効力はありません。前の章でもお話した、戸籍などに関する調査に不備がないように注意しましょう。例えば亡くなった方の戸籍謄本等をまったく確認することなく、判明している相続人同士だけで「財産を受け取るのは私達のみだ」として協議書を作成したとします。その後「実は誰も知らないところで隠し子が存在していた」などという状況になった場合、すでに作成した協議書は無効となり効力を失います。その場合はその労力だけでなく、分割方法や細かな合意も破棄してしまうことになります。1つ1つ慎重におこなっていきましょう。

印鑑証明書の添付は必須です

相続する遺産の中の不動産の名義変更をする必要がある場合など、公的機関に提出する書類には「全員実印の押印」を行い、さらにその実印の確認のために「全員の印鑑証明書の添付」が必要です。不動産以外でも、銀行や証券会社等の金融機関などについても、原則全員の印鑑証明書が必要となります。そのため一連の手続きを進めていくには、やはり遺産分割協議書をしっかりと作成し、相続人全員が良好な関係を維持することがとても重要になります。

サンプル見本

これは「サンプル見本」になります。ご自身が作成される場合は、参考にされてください。ただし、実際の作成やその進行に不安がある方は、司法書士などの専門家に相談することも一つの方法です。

サンプル見本

遺産分割の協議の難しい点は、その参加者全員の合意が必要なところです。これまでに例に出したような内容以外にも、親族関係が良好でない方や、対象となる人の中に認知症などで判断能力の低い人が存在するケースもあるでしょう。かかわる人全員が納得した分割ができるように、早めの準備や調査などを進めておくことをおすすめします。

遺産分割協議に関する
Q&A

Q. 参加するべき人は誰ですか?

相続人全員を参加させる必要があります。全員の中には、養子、認知された非嫡出子(隠し子など)だけでなく、胎児や、包括受遺者、相続分の譲受人も含まれます。未成年者や認知症、行方不明の方などがいる場合については、家庭裁判所で選任された代理人も協議に参加させる必要があります。

Q. 全員で集まって協議する必要がありますか?

本当であれば、関係者全員が集合して話し合いを行うことが望ましいといえます。しかし遠方や健康面などの事情により、協議に参加できない方がいる場合もあるでしょう。そのような場合は事前に電話やメールなどで打ち合わせを行ってから、その内容をもとに作成した遺産分割協議書を郵送して確認し合う、「持ち回り方式」と呼ばれる形による協議も認められています。

Q. 相続人の1人が協議に応じません。どうしたら・・・?

協議に応じない人がいたり、あるいはまとまらないといった場合は、家庭裁判所へ「遺産分割調停」を申し立てることができます。 これは裁判上の手続きですが、一般的なの裁判のように勝ち負けの判断を下すものではありません。裁判官と民間の調停委員から構成される調停委員会が、相続人全員の意見を聞いて、最終的には話し合いによって解決を目指すというものです。全員が合意に達した際には、調停調書が作成されます。そして、これをもとに遺産である不動産や預貯金などの名義変更を行います。万が一合意に達しなかった場合は、自動的に「遺産分割審判」に移行します。

Q. 遺産分割協議書は作成しなければいけませんか?

協議書は、不動産や預貯金などの名義変更の手続きに必要となるほか、何度もご説明した通り全員が合意内容を文書にして押印することで、後々のトラブルを抑制する効果も期待できます。その為、遺産分割をおこなう際には、必ず作成するようにした方が良いでしょう。書式については決まった形式はありませんが、全員が署名押印して、それぞれの印鑑証明書も添付するようにしてください。