遺族年金の受給条件 Pension

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遺族年金
について知ろう

年金と聞くと、定年退職後などに生活費として振り込まれる制度を思い浮かべる方が多いかと思います。ここでご説明する遺族年金とは、家族を養っていた人が亡くなった場合に、残された家族が困窮しないようにサポートするための制度です。種類や条件が複数あり、受け取れる金額も異なります。ここでは、その内容を詳しく解説します。

遺族年金って何ですか?

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一家の大黒柱である父親などの「家族を養っていた人」が亡くなってしまうと、残された家族は生活に困ってしまいます。そのような場合に亡くなった故人によって家計を維持されていた遺族が受け取ることのできる年金が「遺族年金」です。

遺族年金には2種類あり、1つは「遺族基礎年金」、もう1つは「遺族厚生年金」です。残された遺族がこのどちらを受給することになるかは、亡くなった人が加入していた年金の種類によって変わります。(両方受給する場合もあります)

亡くなった人が個人事業主などで国民年金に加入していた場合は遺族基礎年金が、会社員として厚生年金に加入していた場合は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されます。つまり遺族基礎年金がベースとなり、会社員や公務員として働いていた人が亡くなった時にはプラスアルファとして遺族厚生年金が支給されることになります。

遺族年金の種類

遺族基礎年金とは?

先ほども説明した様に、個人事業主などの国民年金に加入していた人、または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した時に支給されるのが、「遺族基礎年金」です。そして支給の対象となるのは、亡くなった加入者によって家計が維持されていた「18歳未満の年度末までの子(※障害のある子は20歳未満)がいる配偶者またはその子」が支給対象です。

また、あくまでこの範囲の年齢の子を持つ配偶者とその子ども自身が対象ですので、子育て世代の子(18歳まで)がいなければ支給されませんので注意してください。

受給条件

受給の条件としては、死亡した月の前々月までの国民年金の加入期間の2/3以上保険料が納付または免除されていること、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、が前提条件となります。

亡くなった人の要件

受給するには、亡くなった人が以下の4項目のうちいずれかを満たしている必要があります。

① 国民年金に加入している
② 国民年金に加入していた人で、日本国内に住所があり、年齢が60歳以上65歳未満
③ 老齢基礎年金を受給中である
④ 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていた

①と②の要件を満たすには、保険料をもれなく納付していたことが必要となります。保険料がもれなく納付されているとは、以下の2つの条件のいずれかを満たしていることを意味します。

① 亡くなった日の2ヶ月前までの被保険者期間の中で、保険料納付期間と保険料免除期間の合計が、3分の2以上であること
② 亡くなった日の2ヶ月前までの1年間に保険料支払いを滞納していないこと

要件・所得の制限

何度もご説明したとおり受給できる遺族の条件は、亡くなった加入者によって家計が維持されていた「子どものいる配偶者」または「子ども」です。受給するためには、この「家計が維持されていたこと」を証明する必要があります。原則として遺族の前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であることが所得に関する要件となります。亡くなった人が家族の生活を支えていた、という客観的な事実が必要なのですね。

また「生計が同一である」という要件を満たす必要もあります。ただしこれについては、一般的に考えて亡くなった人と同居していれば生計が同一であるといえるため、あまり心配はいりません。この要件には不正な受給を防止する意味もあるのだと思います。 また、ここでいう子どもとは、以下の条件のいずれかを満たしている必要があります。

① 18歳到達年度の3月31日を経過していない子ども
② 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子ども

遺族厚生年金とは?

次に遺族厚生年金についてのお話です。最も多いケースであり、会社員や公務員など厚生年金加入者が死亡した時の、基礎年金プラスアルファとして受給できる遺族年金です。

① 厚生年金の加入者が死亡した場合
② または厚生年金加入中に初診日がある傷病がもとで初診日から5年以内に死亡した場合
③ ならびに老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した場合
④ 所定等級の障害厚生(共済)年金を受けられる人が死亡した場合に、その加入者によって生活基盤を維持されていた遺族に対して支給されます。

遺族厚生年金は最初にご説明した「遺族基礎年金」の金額に加算されて支給され、遺族の範囲もより広く「18歳未満の子がいない配偶者」と「その他の人に支給」も支給範囲に含まれます。つまり、子がいなくても配偶者に支給されます。

受給条件

死亡した月の前々月までの国民年金の加入期間の2/3以上、保険料が納付または免除されていること、死亡した月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが前提条件となります。

亡くなった人の要件

受給するためには、亡くなった人が、以下の5項目のうちのいずれかを満たしている必要があります。

① 厚生年金に加入している
② 厚生年金の加入中に初診日のある傷病が原因で初診日から5年以内に死亡した
③ 1級または2級の障害厚生年金を受給
④ 老齢厚生年金を受給している
⑤ 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている

※①~③は、短期要件と呼ばれています
※④~⑤は、長期要件と呼ばれています

これらの要件を満たすには、保険料をきちんと納めていなければなりません。保険料をきちんと収めている状況とは、以下の条件のいずれかを満たしていることを意味します。

① 亡くなった人の保険料納付期間が国民年金加入期間の3分の2以上
② 死亡日に故人が65歳未満の場合は、死亡日の2ヶ月前までの1年間に保険料の滞納がないこと

遺族の要件

受給できる遺族の条件は、亡くなった人によって家計を維持されていた以下の遺族です。 番号が若い遺族の方が、優先順位が高く位置づけられています。

① 配偶者または子ども(遺族基礎年金の子どもと同じ意味合い) ② 父母 ③ 孫(子どもと同じ制限があります。) ④ 祖父母

※①の配偶者または子どもは、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することができます。
※②の父母と、④の祖父母には、55歳以上の人が60歳になった時から支給が始まるという年齢の要件が設けられています。

子どもがいない配偶者も受給が可能

遺族基礎年金については、子どもがいない配偶者は受給できませんでしたね。しかし遺族厚生年金は、子どものいない配偶者も受給が可能です。もし夫婦2人の世帯で夫が亡くなった場合でも、妻に対して支給されるということです。ただしこちらもいくつか要件があります。まず、受給する配偶者が30歳未満の妻であれば5年間しか受給できません。さらに受給する配偶者が55歳未満の夫であれば、そもそも受給する資格ありませんので注意してください。

受給する際の
注意点

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受給者が再婚した場合、年金はゼロになるか減少する

もし、夫(加入者)がなくなって遺族年金を受給している妻(配偶者)が再婚した場合、亡くなった前の夫の遺族年金はどうなるのでしょうか?ケースごとにご説明します。

妻(配偶者)が遺族厚生年金のみを受給している場合

このケースの場合、遺族厚生年金のみの受給となっていますの、必然的に18歳までの子供がいない妻のことを指します。もしこの妻が別の人と再婚をした場合、受給権は消滅します。要するに、受給できなくなるということです。その後、将来的にその再婚相手の人と離婚したとしても、この失った受給権が復活することはありません。最初の夫によって支えられていた家計の維持までが、その影響範囲という認識なのだと思います。

内縁関係をもった場合

では内縁関係を持った相手がいる場合はどうなのでしょうか?実は婚姻届けを出していなくても、夫婦と同様の生活(内縁の関係)を送っていると認められる場合は、受給権を失います。届け出の有無のみが判断の基準ではなく、家計を維持している現在の状態がその基準になるということですね。

再婚(内縁)後の手続き

再婚(内縁)によって支給が無くなるということが分かったところで、そのことはどうやって報告するのでしょうか?これは、再婚(内縁)を開始した際に遺族基礎年金を受給していれば14日以内、遺族厚生年金を受給していれば10日以内に「遺族年金失権届」を提出する必要があります。国の方が再婚の事実を発見して勝手に停止するわけではなく、受給者側から停止の届け出をおこなうわけです。なおこの届け出をせずに受給を続けている場合は、不正受給とみなされることもありますので注意してください。

遺族基礎年金及び遺族厚生年金を受給している場合

これは必然的に18歳までの子どもがいる妻のケースとなります。同じように再婚をすると遺族基礎年金、遺族厚生年金の受給権は、両方とも消滅してしまいます。 しかし、「子どもが18歳到達年度の末日を経過するまで」は、子どもに対しての遺族厚生年金が支払われます。なお配偶者が亡くなった後、再婚せず単に旧姓の氏に変更するだけの場合は、遺族年金の受給権は消滅しません。

遺族年金と老齢年金(通常の年金)との関係に注意

残された配偶者が、自分の老齢年金(つまりは一般的な年金のことで老齢基礎年金or老齢厚生年金のどちらか)がもらえる年齢になったら、遺族年金との関係はどうなるでしょうか?これについてもルールが決まっていて、65歳までは老齢年金と遺族厚生年金はどちらか一方しかもらうことができません。そのため、当然ですが原則としてより年金額が多い方を選択することとなります。

遺族年金は非課税である

遺族年金は所得税、住民税の課税対象とはならず、全額非課税になります。これはその年金の存在自体が、残された遺族の家計を支えることが目的であるからです。

年金額130万円以上の場合は健康保険の扶養に入れない

もし家族が加入している健康保険の扶養に入ろうと考えた際、60歳未満の場合であれば、遺族年金を含め年収が130万円(60歳以上は180万円)を超える場合は、健康保険の扶養に入ることはできません。注意しましょう。

ご家族の中で生活を支えていた方が亡くなった場合、精神的な辛さはもちろんのこと、経済的にも急激に困窮することになります。遺族年金の制度はそのような残された家族を支える制度です。普段の生活のなかでも、各種生命保険などと比べてあまり考えることは多くありませんが、一度しっかりと見直しておきましょう。

遺族年金に関するQ&A

Q. 遺産の相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできますか?

相続放棄をすると、原則として死亡した人(被相続人)の財産(遺産)を受け継ぐことはできなくなります。 しかし、遺族年金に関しては、「遺産ではない」という考え方にしたがって定められているため、相続放棄をしたとしても受け取ることが可能です。このあたりは、残された家族に配慮された考え方だと思います。

Q. だれでも受け取れますか?

遺族年金は、一家の家計を支えていた人が亡くなった場合に、残された家族の生活を支える制度です。そのため、受給できるのは亡くなった方によって生計を維持されていた方に限定されます。詳しくはこのページ内の解説をご覧ください。

Q. 遺族年金にはどのような種類がありますか?

遺族年金には2種類あり、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」がそれにあたります。遺族基礎年金は個人事業主などの国民年金の加入者が亡くなった場合に、 遺族厚生年金は厚生年金に加入していた会社員や公務員の人が亡くなった場合に、それぞれ遺族に年金が支給される制度です。