あおば司法書士事務所の司法書士松本です。
相続登記や相続手続きの際には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集していただいております。
亡くなった方の本籍地が遠方であれば、その本籍地の市役所まで行くか、郵送かで戸籍取得を申請しないといけません。
ところが、令和6年3月1日より、制度が変更になり、本籍地が遠くても最寄りの市役所で取得できるようになります。
例えば、亡くなった方の本籍地が福岡市にある場合でも、相続人が唐津市役所に行けば福岡の戸籍も唐津市で取得できることになります。
かなり便利になりますね。ただし、代理人(司法書士)は、この制度を利用できないみたいです、残念
詳しくは、法務省のサイトをご確認ください。
あおば司法書士事務所 司法書士松本隆宏