相続登記(不動産の名義変更)の義務化について分りやすく解説!

こんにちは、あおば司法書士事務所の司法書士松本です。

最近の新聞や雑誌には、相続登記が義務になることが掲載されており、皆さんからの問い合わせが増えてきました。

 

そこで、皆様の気になる点を解説したいと思います。

 

①本当に相続登記が義務化されたのですか? 

 A.はい、令和3年4月の法改正で義務化されました。

  ただし、制度がスタートするのは令和6年からとなっています。具体出来な時期は、まだ未定です。

  また、相続登記の申請については、制度のスタートされてから3年間は猶予期間があるみたいです。

 

②相続登記(不動産の名義変更)をしないと罰金が来るんですか? 

 A.正当な理由が無いのに、相続を知ってから3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の「過料」が来る可能性があります。

 正しくいうと、「罰金」と「過料」は異なります。罰金は刑事罰の一種なのですが、過料は行政上のペナルティーです。どちらにしても、金銭的な負担が来る可能性がありますね。

 

③話し合いがまとまらず相続登記が出来ない場合も、過料になりますか?

 A,話し合いがまとまらない場合には、今回の法改正で新たに作られた「相続人申告登記」の手続きをすることで、過料を回避することが出来ます。

 具体的手続きについては、これから明らかになっていきます。

 ただし、ずっと話し合いがまとまらないと、不動産を処分したりすることが出来ないので、遺産分割調停や裁判をする必要が出てきます。

 そうならないためにも、生前に公正証書や自筆で遺言書を作成しておいたり、民事信託(家族信託)をいう手段をとっておいたりして、

 スムーズに相続登記ができるようにしておくほうが良いですね。