相続税の債務控除について。課税範囲と控除対象の基礎を解説!

相続税の債務控除とは?

相続税においては、その相続財産の価額(品物の値打ちに相当する金額のこと)から、財産を遺して亡くなった被相続人の方が残した「借入金などの債務」「葬式等にかかった諸費用」などを差し引いたものを課税価格として計算します。これを債務控除と呼びます。

 


借入金

次に、実際に「債務控除の対象となる借入金」と「債務控除の対象とならない借入金」について解説したいと思います。

 

1. 債務控除の対象となる借入金

・第三者である金融機関などからの借入金

第三者である金融機関などからの借入金は、相続を開始した時点からの確実な債務ですので、これは当然債務控除の対象となります。「亡くなった当日時点の借入金の残高および未払金の利息」は債務控除として差し引くことができます。

 

・連帯債務

数人の債務者が同一の債務について、「各債務者が独立してそのすべての責任を負う債務」のことを連帯債務と呼びます。この連帯債務は、もし1人の債務者がその債務を履行すれば、全員がその債務を免れることになります。通常は当事者間で負担するところが決まっていると思いますので、「実際に被相続人が負担するべきところの金額」が債務控除の対象となるでしょう。

もし万が一、他の連帯債務者がその債務を返済することが不可能な状況となって、その分の債務についても被相続人が負担するようなことになった場合には、その負担部分についても債務として控除することが可能です。

 

2. 債務控除対象とならない借入金

・保証債務

主たる債務者が債務を履行しないという状況に陥った場合に、「保証人がその債務者に代わって履行をする」という債務のことを、保証債務と呼びます。この保証債務に関しては、原則として債務控除できません。なぜかというと、将来的にその履行義務が発生することが不確実であるからです。

ただし、債務控除可能となるケースもあります。それは、「主たる債務者が債務を返済することが不可能な状況に陥ったため、保証人である被相続人が負担しなければならなくなり、尚且つ、この主たる債務者からの返還の見込み等が無い」という場合です。このケースの場合についてのみ、「主たる債務者が返済不能になった金額」を債務として控除することが可能です。

 

・団体信用保険の付された住宅ローン

住宅ローンなどは金融機関からの借入金ですので、債務として控除することが可能です。しかし、その中でも団体信用保険の付された住宅ローンに関しては、「債務者である被相続人の死亡によって支払われる保険金でその債務が補填される」ことになるため、債務控除の対象には該当しません。

 

3. 未払費用

 

(1)公租公課 ・所得税、消費税

被相続人が年の途中で死亡した場合、4か月以内に所得税の準確定申告を行い、その所得税については相続人が納付するということになっています。

また、被相続人が消費税の課税事業者であった場合は、同じく4か月以内に消費税の準確定申告も行うことになっています。

このケースで納付することになる所得税及び消費税については、死亡した被相続人の所得や課税売上などに基づいて計算されます。また本来であれば被相続人が負担すべきものですので、これは債務として控除することが可能です。

なお、このように「所得税及び消費税」については債務として控除することが可能ですが、この申告や納税に関する「加算税及び延滞税」などの付帯税については、実際に相続した相続人の事情によるものですので、債務控除の対象にはなりません。

次に住民税、固定資産税についてご説明します。住民税は1月1日(課税期日)に住民票のある市区町村から、前年の所得に応じて計算され、課税されることとなります。もし課税期日以降に納税義務がある者が死亡した場合は、この納税義務に関しては、相続人に引き継がれることになります。

固定資産税については、1月1日(課税期日)現在の所有者に対して課税されます。賦課期日以後に固定資産の所有者が死亡した場合は、同じくこの納税義務に関しても、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

そのため、被相続人が死亡した年度の「住民税及び固定資産税」に関しては、その年度の納期が到来する前であっても、全額債務控除の対象となります。よく覚えておいてください。

 

(2)未払い医療費、公共料金

多くの被相続人は、亡くなる直前には病院に入院をしていて、何らかの治療を受けている場合が多いと思います。もしその医療費を相続人が支払っている場合などは、これについて債務控除が可能です。さらに、亡くなった被相続人が生前に使用していた期間の電話料金や水道光熱費などを、相続人が支払った場合にも債務控除の対象となります。

 

(3)事業上の未払金・預かり敷金

死亡した被相続人が個人で事業を行っていた場合には、亡くなった時の事業での買掛金や未払金、さらに、不動産の賃貸を事業としていた場合などに借主から預かっている敷金などに関しては、債務控除の対象となります。

 

(4)その他の未払金

死亡した被相続人が生前に使用していたクレジットカードの未決済分の金額や、生前に購入していたが未払い状態であった商品等の代金などは債務控除が可能です。

 

債務控除の対象とならない未払費用

 

(1)墓地や仏壇などを購入した際の未払代金

墓地や仏壇などについては、相続税法上で非課税財産となっていますので、生前に被相続人が購入した墓地などの未払代金に関しては、これを債務控除とすることは出来ません。

 

(2)相続財産の維持管理費用及び遺言執行費用など

相続が開始してから、遺産分割が決まるまでの相続財産に関しての維持管理費用や、遺言執行費用などは相続人が負担すべき債務となります。そのためこれも、債務控除の対象とすることは出来ません。

 


葬式費用

死亡した被相続人の葬式費用などは、「相続人が相続した財産から支払うべきものである」という考え方から、葬式に関連した費用なども債務控除の対象となります。また、あまり知られていないかもしれませんが、医療費にも含まれる死亡診断書は、葬式を行うために必要な費用であるということと同様の考え方により、債務控除の対象となります。

 

相続税の債務控除の対象とならない債務

 

債務の中には「債務控除の対象とならないもの」も多く存在します。上記でも少し説明しましたが例をあげると、お墓や仏壇なども、もともと相続税が課税されない非課税財産の購入費用などにあたるため、債務控除の対象とはなりません。

さらに細かい話になると、葬式費用の中でも必要な「香典返し費用」も対象外となります。これは香典自体がもともと非課税であるため、上記のお墓や仏壇と同じで、非課税財産の購入費用などが控除の対象から外れるのと同じ考え方です。

しかし一言で香典返しといっても様々なケースがあり、どういったものが香典返しに該当するかについては素人の方では判断が難しいため、詳しい内容は税理士などの専門家へ相談するのが良いでしょう。

 

債務控除の対象とはならないもの

 

  • 保証債務
  • 団体信用保険の付された住宅ローンなど
  • お墓や仏壇などの購入費用のローンなど
  • 香典返しの費用など
  • 各法要の費用など
  • 死体解剖費用など
  • 相続登記費用など

 

これまでにご説明したものなどを含めると、上記のようなものが債務控除の対象外となります。また、相続によって土地や建物などの不動産を取得した場合に必要となる登記費用などに関しても、控除の対象外となります。こういった費用は遺産を相続することによって発生することは確かなのですが、死亡した被相続人が本来支払うべき費用ではありません。そもそも最初から「相続人が負担するべき費用」であるため、債務控除の対象とはなりません。

 

まとめ

当たり前の話ですが、これまでにご説明したような債務控除の金額が多いほど、相続税が軽減されます。金融機関からの借入金などについてはすぐに確認することが可能だと思いますが、実際に相続を開始する際には必要書類などを揃え、しっかりと確認しておきましょう。公租公課の未納付分などについては、各市区町村の窓口などに確認することも可能です。忘れずに行っておきましょう。

また、葬式の費用などについては、ただでさえ親族の葬儀ということで慌ただしく時間が過ぎていくとは思いますが、請求書や領収書などの必要な書類関係は必ず保存するようにしましょう。また、お布施代などを支払う場合に、領収書の入手について困難なケースがあります。このような場合も、忘れずにメモ等を残すように覚えておきましょう。

債務控除の対象となる債務についてしっかりと理解していただき、確実に控除されることをお勧めします。もし不明な点や不安なことなどがあれば、信頼できる税理士などに相談するようにしましょう。

 

その他、相続税に関するページをご覧ください。

https://www.saga-souzoku.jp/menu/inheritance